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本部の常套手段「セブン東大阪「時短訴訟」本部側が元店主を“人格攻撃」

2021年05月08日 21時19分20秒 | 日記

第1回口頭弁論終了後の記者会見で語る松本実敏さん(正面中央)。(撮影/村上恭介)

セブン東大阪「時短訴訟」本部側が元店主を“人格攻撃

週刊金曜日オンライン 村上恭介|2020年9月9日5:01PM

人手不足のため深夜営業を中止した大阪府東大阪市内のコンビニ店の元オーナーの男性に対し、セブン-イレブン・ジャパン(永松文彦社長=東京)が店舗明け渡しを求める一方、元オーナーは店主としての地位確認などを求めた裁判の第1回口頭弁論が8月14日、大阪地裁で開かれ、双方が全面対決する主張を展開した。

男性はセブン-イレブン東大阪南上小阪店のオーナーだった松本実敏さん(58歳)。開業から6年余り後の2018年5月、一緒に店を支えた妻をがんで亡くしたうえ、アルバイトの半数以上が相次ぎ辞めるなど人手不足が深刻化。昨年2月以降、午前1時から6時までの深夜営業を中止した。

これに対し、セブン-イレブン・ジャパン本部はフランチャイズ(FC)契約の解除と1700万円の違約金支払いを通告したが、松本さんが24時間年中無休営業の過酷さをマスコミに訴えると、世論の批判を恐れたのか、これを撤回。しかし昨年10月、松本さんが元日休業を表明すると12月末になって「顧客からのクレームが異常に多い」などを理由にFC契約の解除を通告、納品を停止して閉店に追い込んだ。松本さんは「一方的な契約解除は時短営業への報復であり、本部の優越的地位の濫用だ」として今年2月、契約の解除無効などを求めて提訴した。

この日、意見陳述に立った松本さんは「私が一日22時間のシフトに立っても店は回らず、このままでは過労死するしかないと思い、やむなく深夜営業を中止した」と述べ、「24時間営業を強制するFC契約によって、コンビニオーナーと家族は命の危険にさらされている。しかし、命より大切な契約書などない」と力説した。

セブン-イレブン側の代理人は「マスコミなどを利用した被告(松本さん)による虚偽の情報の広がりを阻止し、セブン-イレブンの企業イメージとブランド力を守り抜く」と宣言し、「顧客への一方的な暴力、暴言など被告への苦情は約7年間で326件に上り、本部の是正・改善要請にも応じなかったのが契約解除の理由。24時間営業中止への意趣返しではない」と反論。人格攻撃に終始した。

閉廷後の会見で松本さんは「利用客に一方的に暴力をふるうオーナーがどこの世界にいるのか。24時間営業の是非が争点にならないよう、本部は私を攻撃する主張しかできないのだろう」と語った。セブン本部広報は「契約解除の有効性は引き続き裁判の中で主張、立証する」と筆者の取材に答えた。

【「松本裁判を支援する会」発足】

松本さんの時短営業をきっかけに、コンビニオーナーと家族の過重労働は社会問題化したが、それでも業界で24時間営業がほとんど減らないのは、店主たちがFC契約に縛られ、「契約解除」を恐れて本部に逆らえないためだ。

この業界では、異常に高いチャージ(上納金)、特定地域に集中出店させるドミナント戦略、見切り販売(賞味期限切れ前商品の値下げ)の妨害など、本部一人勝ちの構造的問題が山積する。

これらの課題を改善するには、本部と店主との対等な交渉が欠かせない。業界トップ企業を相手取った松本さんの裁判は、その道を開くことが目標の一つであり、裁判所の判断にはオーナーたちの注目が集まりそうだ。

松本さんは、仮処分訴訟で大阪地裁から和解(金銭解決)を打診されたが、「この裁判は私個人の問題ではなく、全国のオーナーに影響する道徳問題」だと述べ、和解を拒否している。

「松本さんの勇気はコンビニ業界の奴隷的な契約を改めさせる大きなチャンス」として、9月19日には「セブンイレブン・松本裁判を支援する会」(会長・宇都宮健児弁護士)が大阪市内で結成される。結成準備会責任者の小林康二さんは「全国五万数千店のコンビニ店主の声を合流させ、社会的発言力を強めるためにも当面1000人の会員をめざす」と話している。詳細は「支援する会」ホームページ(URL https://matsumoto-mitoshi-net.amebaownd.com/)を参照されたい。

(村上恭介・ジャーナリスト、2020年8月28日号)

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コンビニオーナーの労働条件は、過酷だ。

厚生労働省の公表した過労死ラインを遥かに超える。

コンビニオーナーは、過労死ラインを超えることのない経営者とみなされているから。

自分で自分の労働時間をコントロールできると思われているから、しかしそんなことはない。

また、本部に声をあげれば、契約を解除される。

これは、会社でやれば「パワハラ」だ

これも、厚生労働省から大企業向けに法整備がなされている。

定義は以下の通り

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
  1 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3 労働者の就業環境が害されるもの

であり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

松本オーナーさんは、セブンイレブンに「パワハラ」を受けていると言い切れます。

そういう松本さんの店舗の前に仮店舗を建て追い出そうとしている。

「奢れる平氏、久しからず」と私は思います。

コンビニにおける契約解除は、会社における解雇だ

解雇は、さまざまに制約がある。

セブンとの間にあるのが、「双方の合意」

オーナーと「奥様」がどれだけ熱意を注いだかは、考慮されない。

パワハラ時の常套手段が人格攻撃だ。

 

 


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