弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】契約書の「法的効力(法的拘束力)」とは何か?契約書の意義と機能につき解説

2022年11月14日 | 法律情報

中身を確認せずに契約書にサインし取引を開始したところ、後日契約違反があるとの指摘を受け困惑している…というご相談は後を絶ちません。

そして、「何とかして契約の効力が及ばないようにしてほしい」と相談するものの、弁護士より色よい返事がもらえず頭を抱えてしまう…という事態を数多く見かけてきました。

 

そこで今回は、なぜ契約すると強い法的拘束力が生じるのかに関する原則論を触れつつ、例外的に法的拘束力を免れるのはどのような場面なのかについて解説を試みました。

ご笑読ください。

 

 

 

契約書の「法的効力(法的拘束力)」とは何か?契約書の意義と機能につき解説

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【契約法務】契約書に定める... | トップ | 【ビジネス法務】特定商取引... »
最新の画像もっと見る

法律情報」カテゴリの最新記事