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社会保険労務士試験受験生~2021年度合格を目指す~

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2020.09.29
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おはようございます。



今日は厚生年金保険についてです。


特別支給の老齢厚生年金は、ある意味
厚生年金保険の目玉(?)と個人的に思っていたトピックです。


生年月日が昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの人は
61歳から定額部分、報酬比例部分は60歳から支給で…
とせっせと表にして、繰り返し書いて覚えたものです。


というわけで、今日も五肢択一形式で確認です。


昭和34年10月2日生まれの民間会社のみに勤務した者に
支給される特別支給の老齢厚生年金について、
正しいものは次のうちどれか

 
 (1)老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が
    1か月以上あれば支給される。

 (2)女子の場合、60歳から報酬比例部分のみを繰り上げ受給し、老齢基礎年金は
    65歳から受給できる。

 (3)一般男子の場合、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳である。

 (4)厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある在職者(被保険者)は、
    報酬比例部分の支給開始と同じ年齢から定額部分も支給される。

 (5)障害等級3級の状態にあり退職している者は、支給開始年齢についての
    障害者特例の対象とされる。









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 【正解】(5)


 【解説】障害等級3級以上の障害の状態にあり退職している者(被保険者でない者)は
     支給開始年齢について障害者特例の対象とされ、報酬比例部分の支給開始年齢
     以後の請求した月の翌月分から定額部分(加給年金額)も支給される。
     すでに障害年金を受給している者が請求した場合は、請求した月の翌月分からの
     支給ではなく、報酬比例部分と同じ支給開始年齢にさかのぼって定額部分
     (加給年金額)も支給される。


 【考察】・特別支給の老齢厚生年金支給の要件
      ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
      ②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
      ③報酬比例部分の支給開始年齢に達していること

 【参考】日本年金機構HP「特別支給の老齢厚生年金」
     https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

     










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今日はここまで!
ありがとうございました。


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最終更新日  2020.09.29 06:00:07



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