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カテゴリ:国民年金・厚生年金
おはようございます。
今日は厚生年金保険についてです。 特別支給の老齢厚生年金は、ある意味 厚生年金保険の目玉(?)と個人的に思っていたトピックです。 生年月日が昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの人は 61歳から定額部分、報酬比例部分は60歳から支給で… とせっせと表にして、繰り返し書いて覚えたものです。 というわけで、今日も五肢択一形式で確認です。 昭和34年10月2日生まれの民間会社のみに勤務した者に 支給される特別支給の老齢厚生年金について、 正しいものは次のうちどれか (1)老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 1か月以上あれば支給される。 (2)女子の場合、60歳から報酬比例部分のみを繰り上げ受給し、老齢基礎年金は 65歳から受給できる。 (3)一般男子の場合、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳である。 (4)厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある在職者(被保険者)は、 報酬比例部分の支給開始と同じ年齢から定額部分も支給される。 (5)障害等級3級の状態にあり退職している者は、支給開始年齢についての 障害者特例の対象とされる。 +++++++++++++++++++++++++++++++ 【正解】(5) 【解説】障害等級3級以上の障害の状態にあり退職している者(被保険者でない者)は 支給開始年齢について障害者特例の対象とされ、報酬比例部分の支給開始年齢 以後の請求した月の翌月分から定額部分(加給年金額)も支給される。 すでに障害年金を受給している者が請求した場合は、請求した月の翌月分からの 支給ではなく、報酬比例部分と同じ支給開始年齢にさかのぼって定額部分 (加給年金額)も支給される。 【考察】・特別支給の老齢厚生年金支給の要件 ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること ②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること ③報酬比例部分の支給開始年齢に達していること 【参考】日本年金機構HP「特別支給の老齢厚生年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html +++++++++++++++++++++++++++++++ 今日はここまで! ありがとうございました。 にほんブログ 社会保険労務士ランキング お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.09.29 06:00:07
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