不渡りびとの遠吠え・・・

風は吹いているかい・・・
   風をつかまえられたら
      どんなに素敵なことだろう・・・ 

被曝蒼空の下からセカンド

2019-10-21 22:31:28 | Weblog
台風19号襲来時、ホームレスの人の避難所への入所を拒否した

台東区の役人たちが、弁明を続けている。

まるでど素人の弁明である。

災害対策基本法第40条に基づいて、各地方公共団体

(法的には、地方自治体という語句は存在しないので、

地方公共団体という。)は、所定の手続きを経て、

地域防災計画を策定しなければならない。

その当該計画の中で、避難に係る事項において、

避難対象者として、「一時滞在者」も含んでいる。

一時滞在者とは、平たくいえば、一般旅行者を指す。

つまり、台東区民ではない国内外の人間をも避難者として、

地方公共団体の台東区は救助をしなければならないのである。

台東区の当事者たちは、このたびのホームレス避難拒否の

問題において、様々な課題が見えてきたと言うが、

はなから、様々な課題など存在しないのである。

御国の内閣府が唱える、災害における「自助」「公助」「共助」

のうち、「公助」とは、「現地救助」「人命優先」を指しているのである。

台東区は、くだくだと回りくどい弁明、言い回しなどは止めて、

公僕としての基本である我が御国の定めた災害関連法体系を

「まったく知りませんでした。ごめんね。お許しください」

といえばいいだけである。

しかし、しかしである。不渡り人は短い頸を傾げる。

台東区には、法務担当職員はいないのだろうか?

何かしらの運用を講じるとき、その運用上、それは、

法的に合法か、他の関連法との整合性は担保されているか等々

確認をするのが通常の運用開始前の公務と考えるのだが。

お国の民たちの「権利」「義務」をはく奪、制限等を

行う場合、地方の役人たちは、すべて法令に基づいて公務を

行使しなければならないと、我が御国は「地方自治法」に定めている。

台東区民以外の避難を認めないという公務活動は、

どの法令に基づいて、台東区は遂行したのであろうか?

台東区の条例には、災害時、台東区民しか救助しないという

条例でもあるのだろうか?

それこそ大きな問題になることではあるが。

いくら短い頸を傾げても、不渡り人には、その答えが

さっぱりわからないのである。