リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十七 天命開別天皇 八 ・甲子の宣



日本書紀 巻第二十七 
天命開別天皇 八

・甲子の宣



三年春二月九日、
天皇は大皇弟(ひつぎのみこ)に命じて、

冠位の階名を増やし、換えること、
及び氏上(このかみ)、
民部(かきべ)、
家部(やかべ)のことを宣べさせました。

その冠は二十六階有ります。

大織(だいしき)、
小織(しょうしょく)、
大縫(だいほう)、
小縫(しょうほう)、
大紫(だいし)、
小紫(しょうし)、
大錦上(たいきんじょう)、
大錦中(だいきんちゅう)、
大錦下(たいきんげ)、
小錦上(しょうきんじょう)、
小錦中(しょうきんちゅう)、
小錦下(しょうきんげ)、
大山上(だいせんじょう)、
大山中(だいせんちゅう)、
大山下(だいせんげ)、
小山上(しょうせんじょう)、
小山中(しょうせんちゅう)、
小山下(しょうせんげ)、
大乙上(だいおつじょう)、
大乙中(だいおつちゅう)、
大乙下(だいおつげ)、
小乙上(しょうおつじょう)、
小乙中(しょうおつちゅう)、
小乙下(しょうおつげ)、
大建(だいこん)、
小建(しょうこん)。

これで二十六階です。

前の花(け)を改めて、
錦(きん)といいます。

錦から乙に至るまでの十階を加えました。

また、
前の初めの位に一階を加え、換えて、

大建・小建の二階とします。
これが異なります。

余は前の並びに依(よ)ります

その大氏(おおきうじ)の氏上には、
大刀を賜ります。

小氏(ちいさきうじ)の氏上には、
小刀を賜ります。

その伴造等の氏上には、
干楯弓矢(たてゆみや)を賜ります。

また、
その民部・家部を定めます。



・大皇弟(ひつぎのみこ)
=大海人皇子(おおあまのみこ)のちの天武天皇
・氏上(このかみ)
氏の首長。氏長(うじのおさ)・氏宗(しそう)とも
・民部(かきべ)
大化の改新以前の豪族の私有民
・家部(やかべ)
令制以前、豪族などに隷属していた集団



(感想)

天智天皇3年春2月9日、
天皇は大皇弟に命じて、

冠位の階名を増やし換えること、
および氏上、民部、家部のことを
宣べさせました。

その冠は二十六階有ります。

大織、小織、
大縫、小縫、
大紫、小紫、
大錦上、大錦中、大錦下、
小錦上、小錦中、小錦下、
大山上、大山中、大山下、
小山上、小山中、小山下、
大乙上、大乙中、大乙下、
小乙上、小乙中、小乙下、
大建、小建。

これで二十六階です。

前の花を改めて、
錦とします。

錦から乙に至るまでの十階を加えました。

また、
前の初めの位に一階を加え、
換えて、大建・小建の二階とします。
これが異なります。

その他は、
いずれも前の通りです

大氏の氏の上には、
大刀を与えます。

小氏の氏の上には、
小刀を与えます。

その伴造らの氏の上には、
楯、弓矢を与えます。

また、
その民部・家部を定めます。

本日は、
664年(甲子の年、天智天皇3)に
行われた内政改革、
甲子の宣(かっしのせん)のお話でした。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました


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