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行政書士Office KAI大阪市北区の行政書士です。皆さまの人生が豊かになるお手伝いをしていければと思っております。よろしくお願いいたします。
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特定活動告示46号とは?留学で日本に滞在してN1レベルの語学力がある人がアルバイト後そのまま就職したい時などに活用する在留資格!2025/12/14 18:30
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介護事業者で外国人が就労する場合、同じ職場でも業務内容・職種によって在留資格は異なる!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士2025/12/12 19:30
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同じ職場でも外国人が就労する時は職種により在留資格は異なる!建設業での例!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!2025/12/11 12:00
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飲食店など店舗経営者が外国人を雇用する際は在留資格(≒VISA)と業務内容に要注意!就労内容で従事可能かどうかが決まる!大阪市の行政書士2025/12/10 12:00
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日本国籍を離脱して海外の国籍を取得した元日本人が日本国内に戻って生活する為の在留資格(VISA)とは?大阪市北区の申請取次行政書士2025/12/09 19:00
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