受付期間 : 2013年08月12日〜無期限

【大日本帝国憲法】大日本帝国憲法は今でも有効だと思いますか?

朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス 大日本帝国憲法口語訳してみた ‐ ニコニ…

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