罰金刑とは、減軽等が無ければ1万円以上の金銭の支払いを科すことを刑法で規定した財産刑であるが、これは現代版の贖宥状(免罪符)ではないのか?この疑問から当アンケートは生まれた。 罰金刑と贖宥状|新政治制度研究会
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